音楽活動にとって、青色申告は何がどうお得なのか

この記事では、音大生・音楽家が音楽活動をする上で、”青色申告をするとどんなお得なことがあるのか”について、わかりやすく説明していきます。

1 青色申告の得するポイント3つをおさえよう

まずは、オンカクが最重要視している、”得するお話”から始めましょう。

音大生・音楽家にとってコスパがいい(努力の割に見返りが大きい)と思われる順番でいきますね。

1-1 青色申告控除(10万円または65万円)ができる

結論から言います。

この青色申告控除というのがあるので、音大生・音楽家のあなたにはぜひ、

”青色申告(特に10万円控除の方)で得して欲しい”

です。

青色申告控除とは?

では、青色申告控除ってのはなんでしょう?

確定申告の流れの最初の方に、”収入から経費を引いてもうけを計算する”というのがあります。

青色申告控除とは、”このもうけから、さらに10万円または65万円を引いていいですよ”ということなのです。うれしいですね。

確定申告の流れでは、あとの方で、このもうけからいろいろなものを引いた金額に、税率をかけて税金の金額を計算します。

税率は人によって違いますが、最低税率だとしても、国に払う所得税が5%、都道府県・市区町村に払う住民税が10%なので、合計15%です。青色申告控除が10万円とすると、10万円かける15%で、税金の額が15,000円お得になるということです。

10万円控除と65万円控除はどう違う?

では、この青色申告控除の10万円と65万円、どこが違うんでしょうか?

それは、”どのような帳簿をつけているか”によって分かれます。

大まかに話すと、

  • 複式簿記(割と難しい帳簿をつけている)でやっている人は、65万円控除
  • 簡易簿記(割と簡単な帳簿をつけている)でやっている人は、10万円控除

ということになります。わかりやすいですね。

この記事では、複式簿記と簡易簿記については詳しく書きません。

ここでは、

”オンカクは簡易帳簿で10万円を強くオススメします”

ということだけ知っておいてください。

なぜ10万円控除をオススメするのか

ではなぜオンカクは、簡易簿記の10万円控除をオススメするのでしょうか?

その理由は、青色申告の簡易帳簿を選択するデメリットが、実質何もなくなったからです。

そもそも確定申告には、青色申告と白色申告の2種類しかありません。

何も届出をしなければ、その人は自動的に白色申告になります。

そして、青色申告の届け出をした人だけが、青色申告になるのです。

平成25年分までは、白色申告の方には、”帳簿の作成”などが義務付けられていませんでした。

ところが、平成26年分から、

「白色申告の人も、帳簿をつけてくださいね」

ということになってしまったのです。

平成25年までは、この”帳簿をつけなくてもいいこと”が、白色申告の最大のメリット(?)と言われていたのですが、それが無くなってしまったということです。

つまり、白色申告だろうが青色申告だろうが、帳簿をつけなくてはならなくなったのです。

ということは、逆に言えば、青色申告のデメリット(帳簿をつけなくてはいけない事)が、青色申告だけのデメリットではなくなったということです。

なのでオンカクでは、どうせ帳簿をつけなくていけないのなら、

「控除ができる青色申告(10万円の方)にしましょうよ」

とオススメしているというわけです。

1-2 30万円までの資産(楽器など)が、その年に経費で落とせる

税金の世界では、”10万円を超える資産(楽器など)は、買った年に全額経費では落とせない”というルールがあります。これを「減価償却」というのですが、青色申告なら、それが30万円を超えなければ、買った年に全額経費で落とせるのです。

そもそも減価償却とは

税金の世界には、”10万円を超えて買ったもの(資産といいます)は、何年かに分けて経費にしましょう”というルールがあります。

何年で分けるのかは、国税庁が出している一覧表があって、新品の楽器だと5年と決まっています。

(ちゃんと見積もる方法もありますが、実務上は、一覧表の簡易的な方法をとることがほとんどです。)

中古の計算の仕方も決まっていますが、この記事では省略しますね。

ですから、もし20万円のシンセサイザーを買ったとすると、

20万円÷5年=4万円

ということになって、買った年から5年間、毎年、”減価償却費”として、4万円を計上します。

年の途中で買った場合は、月割りします。もし10月に買って使い始めたとしたら、3カ月なので、3/12をかけて、1万円となります。

ちなみに、税金の世界では、”買った日”ではなくて”使い始めた日”が重要ですので、気をつけてくださいね。

青色申告なら、30万円以下まではその年に経費にできる

ところが、青色申告を選択している人は、30万円までの資産(楽器など)なら、全額をその年の経費として落とせるのです。

よく考えたら、減価償却でも、5年かけて全額経費にできるので、長期的には損得はないんですよね。

でも、やっぱり少しでも早く税金が安くなった方がいいので、多くの方にとても評判がいいです。

1-3 もし赤字になっても翌年以降に繰り越せる

”赤字になる”、つまり、”収入よりも経費が上回ってしまう”という事態は、音大生・音楽家にはあまりないようです。とはいえ、可能性はありますし、もし赤字になった場合にはとってもお得なものなので、覚えておいてくださいね。

赤字になるとこうなる

もしも”赤字”になった場合、こうなります。

仮に、2018年に、

収入100万円に対して、経費が150万円だったので、50万円の赤字だったとします。

赤字(マイナス)の場合、税金はゼロになります。マイナスにはなりません。

翌年に黒字になったら

では次に、2019年に黒字になったらどうなるのでしょうか?

仮に、翌年2019年にがんばって収入が増えたとして、

収入300万円に対して、経費が100万円だったとすると、200万円の黒字(もうけ)です。

(本当はこの後、いろいろと引いたりしてから税金の計算をするのですが、説明を簡単にするためにそこの過程は省略します)

もし税率が5%だったとすると、200万円×5%=10万円の税金になります。

ちょっと待った!

でもよく考えてみると、

2018年はマイナス50万円で、税金はゼロ

2019年はプラス200万円で、税金は10万円

・・・

ん?ちょっと待ってくださいね。

2年間もうけのトータルは、マイナス50万円と、プラス200万円で、プラス150万円です。

でも税金のトータルは、ゼロと10万円で、10万円・・・

なんだか納得がいきません。

トータルプラス150万円なら、税金も150万円×5%=トータル75,000円でもいいのではないかと思いませんか?

「繰越控除」というのがあります

そこで、もしも赤字になってしまったら、”翌年以降3年間までは、黒字と相殺できる”という制度があるのです。これを「繰越控除」といいます。

ですので、先ほどの例だと、

2018年はマイナス50万円で、税金はゼロ(ここまでは同じ)

2019年はプラス200万円だけど、繰越控除で50万円を控除するから200万円-50万円=150万円

150万円×5%で、税金は75,000円となります。

おお、これなら納得!

というわけで、そもそも赤字にならないことを祈りますが、もしなってしまった時は、せめてこの青色申告の繰越控除を使って、3年以内に取り戻してくださいね。

2 青色申告ができるための条件

なにやら青色申告はお得そうなことがわかりましたか?では次に、青色申告ができるための条件を見ていきましょう。

2-1 申請書を1枚出すだけ

なんと、青色申告のための条件は、「青色申告承認申請書」という紙を1枚提出するだけなのです。

基本的には、これだけで、特に質問や問い合わせなどもなく、受け付けられます。

2-2 期限があります

ただし、期限があります。

青色申告で計算しようと思っている年の3月15日までに提出してくださいね。

仮に2018年分の計算(申告は2019年3月15日まで)からやりたいのであれば、2018年3月15日までに提出ということになります。

例外として、年の途中で新たに音楽活動を始めた場合には、その日(開業日)から2か月以内に提出すれば大丈夫です。

8月にデビューだとしたら、3月15日の提出じゃあ、どうやったって間に合わないですもんね。

2-3 郵送でもOK、コピーも取っておこう

よく聞かれるのですが、郵送でもOK(消印有効)です。確定申告自体も郵送でOKなんですよ。

混んでる時期なので、オンカクは郵送をオススメしています。

それと、税金関係の書類は、あとで何かと便利なので、コピーを取っておくことをおススメします。

税金の書類として、バインダーなどに綴っておいてもいいですね。

もちろん、今時でしたら、スキャンや写メなどで保管しておいてもいいと思います。

特に申告書は、次の年に、前の年のを見ながらやるととっても楽チンですよ。

我々税理士は、コピーに(控)と書いて、返信用封筒もつけて、提出用と一緒に税務署に郵送しています。

そうすると、税務署は、受領印を押して返信してくれます。

万が一の時のためなどもあって、こうしているのですが、音大生・音楽家の場合は、ある程度以上の規模の事業でなければ、コピーを取って、手元に保管しておけば十分だと思います。

もちろん、法律的にはどちらでもOKです。

3 おさらい

それでは今回のポイントをおさらいしておきましょう。

  • 青色申告の10万円控除はやった方がいいらしい
  • 青色申告は30万円以下の資産(楽器など)なら、その年に経費にできる
  • 青色申告は、赤字になっても次の年に相殺できる
  • 青色申告は申請書を出すだけでできる

ということでした。

あなたが得しそうなポイント、損しないで済みそうなポイントは見つかりましたか?

見つかった方は、ぜひ実際に使ってみてくださいね。

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